オーストラリア別送品申告書 (B534)の書き方

B534の書き方がちょっとムズい

引越でオーストラリアへ別送品を送る場合、B534(UNACCOMPANIED PERSONAL EFFECTS STATEMENT) という別送品申告フォームを記入して送付する必要がある。

引越し業者よりB534の英語フォームが送付されてきたのでそれを記載するのだが、記載が難しい部分、悩む部分があったので備忘録的に残しておこう。

日本語版があるじゃない

B534は引越し業者から送付されてきたので英語版しかないと思いこんでいたが、実は日本語版があることに検索して気が付いた。

英語版:https://www.abf.gov.au/form-listing/forms/B534e.pdf

日本語版:https://www.abf.gov.au/form-listing/forms/b534-japanese-revised.pdf

日本語版でも大丈夫かもしれないが、引越し業者がら送られてきたものが英語版だったので英語版を記載することにしたが、はっきり言って日本語版を見ながら英語版を記載するのが一番効率的だ。

悩むポイント

基本的には正直に記載していけば問題ない。悩みポイントや注意ポイントはここらへんだろうか。

① 別送品の輸送方法 (How many personal effects arrived or will arrive)

この項目では梱包の個数や航空会社到着日などが必要となるが、梱包の個数以外は基本的には引越し業者が埋めてくれるから空欄で良い。

また、続く Clearing your personal effects (別送品の通関手続き) も空欄で良い。業者が埋めてくれる。

② SECTION ONE

オーストラリアへ来る目的の項目なので、海外赴任であれば「To take up temporary residence only?」にチェックを入れればOK。

③ SECTION TWO

Did you pack the goods yourself? については引越し業者がパッキングしているので、業者の名前を記載すれば良い。私の場合は「YAMATO TRANSPORT CO., LTD.」と記載した。

Are you fully aware of the contents of the packages? については自分が全ての荷物の中身を知っているので当然YESだ。

④ SECTION THREE ~ SEVEN

ここは持ち込み制限品の項目。基本的に制限品は別送で持ち込めないので全部NOになるはず。

1点迷うのは、「Other goods owned by you for less than 12 months」という項目。本人の所有期間が12ヶ月に満たない物品は全て申告する必要があるとのこと。

別送品を送る場合はなるべく自分が長く所有しているものを送付する必要があるし、そうでない場合は申告をしなくてはならない。

私はいくつかのスポーツ用品が新品だったので申告をした。

申告は正直に!

基本的に正直に申告をすれば問題はない。

また、なるべく制限品を持ち込まないように努力すれば問題ないだろう。

海外赴任

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